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火災保険の意外な補償範囲を解説
火災保険と聞くと、火災による被害だけが補償対象だと考えていないだろうか。
実は、火災保険には想像以上に幅広い補償内容が含まれており、意外な損害でも請求できるケースがある。
〇〇保険調査のように、火災保険の見直しや申請サポートを行う専門機関も増えており、正しく知っておくことで大きな得になる。
この記事では「実は火災保険で請求できる」意外な事例を紹介しながら、見逃しやすいポイントをわかりやすく解説していく。
実は風災や雪害でも火災保険で補償される
火災保険は、火事だけでなく「風災」や「雪害」による被害も補償されることがある。
例えば、台風によって屋根瓦が飛ばされたり、強風でカーポートが壊れた場合などが該当する。
また、豪雪で雨どいが破損したり、屋根がへこんだケースも請求の対象となる可能性が高い。
ただし、保険のプランによっては補償対象外となっていることもあるため、自分の契約内容を確認することが重要だ。
こうした自然災害による損害は経年劣化と混同されやすいため、早めの申請と証拠の保全がカギを握る。
経年劣化ではなく突発的な事故が対象になる
火災保険で請求できるのは、あくまで突発的な事故による損害である。
たとえば、子どもが遊んでいて窓ガラスを割ってしまったケースや、隣家の物が飛んできて壁に穴が空いた場合などがそれに当たる。
これらも、きちんと証拠写真や状況を説明できれば補償の対象となる。
一方で、老朽化や経年劣化によるトラブルは原則として対象外だ。
自分で「どうせ無理だ」と思い込んでしまいがちだが、実際には申請してみると意外な結果になることも多い。
水漏れや漏電による損害も請求できる可能性がある
水漏れや漏電が原因で家財が損傷した場合も、火災保険の補償対象になることがある。
たとえば、配管の破裂によって床や壁が水浸しになったケースでは、修理費用や壁紙の張替え費用などが請求できる。
また、漏電が原因で電化製品が故障した場合も同様だ。
ただし、これらの損害についても経年劣化が原因と判断されると、補償の対象外となる可能性がある。
トラブルが起きた時点で、写真や修理業者の診断書などを用意しておくとスムーズに申請が進む。
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火災保険を活用するには事前の理解と証拠が重要
実は火災保険で請求できるケースは非常に多いが、正しく申請するには準備と理解が必要である。
被害が起きた際には、まず写真や動画で状況を記録することが大切だ。
また、保険会社への報告はできるだけ早く行い、状況説明も正確に行う必要がある。
契約している保険の内容をあらかじめ確認し、どこまでが補償の対象となるかを把握しておくと安心だ。
自分では判断が難しい場合は、専門家に相談するのも有効な手段といえるだろう。
免責事項
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の保険契約や申請結果を保証するものではありません。
保険の請求可否については、契約内容や被害状況、保険会社の判断により異なる場合があります。
正確な情報は、必ずご契約中の保険会社や専門家にご確認ください。
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